神戸地方裁判所 昭和45年(わ)390号 判決 1972年1月25日
本店の所在地
神戸市葺合区磯上通八丁目三番地
法人の名称
中央実業株式会社
代表者の住居
神戸市生田区北野町二丁目一二二番地
代表者
代表取締役 林同春
本籍
中国福建省福清県高山市六十都東瀚
住居
神戸市生田区北野町二丁目一二二番地
会社役員
林同春
一九二五年七月二日生
右中央実業株式会社並びに林同春に対する各法人税法違反被告事件につき、次の通り判決する。
検事 前堀克彦 出席
主文
被告会社中央実業株式会社を罰金二五〇万円に、被告人林同春を懲役三月に、それぞれ処する。
但し、被告人林同春につき本裁判確定の日から二年間、右刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告会社は、神戸市葺合区磯上通八丁目三番地に本店を置き、ボウリング遊技業等を営業目的とするもの、被告人林同春は、被告会社の代表取締役社長であつて、その業務全般を掌理しているものであるが、被告人林同春は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、昭和四一年九月一日から同四二年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額は四六、四八四、二〇八円で、これに対する法人税額は一五、八二二、五〇〇円であつたのにかかわらず、ゲーム料収入の一部を除外し、これを架空名義で預金する等の不正の方法により秘匿したうえ、同四二年一〇月三一日、神戸市生田区中山手通三丁目二一番地所在の所轄神戸税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一一、一九二、五六五円でこれに対する法人税額が三、四七六、四〇〇円である旨の虚偽の法人税額確定申告書を提出し、もつて偽りその他不正の行為により正当税額との差額一二、三四六、一〇〇円をほ脱したものである。
(証拠の標目)
一、被告人林同春の当公判廷における供述
一、同被告人の検察官に対する各供述調書
一、収税官吏の同被告人に対する質問てん末書二通(昭和四五年一月一六日付、同月一九日付)
一、林同善の検察官に対する各供述調書
一、収税官吏の同人に対する質問てん末書二通(昭和四四年九月一八日付、昭和四五年三月二〇日付)
一、法人登記簿謄本
一、収税官吏大蔵事務官河上他代作成の脱税額計算書
一、法人税確定申告書謄本
一、差押にかゝる決算報告書一綴(昭和四六年押第一七五号の四)
(法令の適用)
被告人林同春につき法人税法一五九条一項(懲役刑選択)
被告会社につき同法一五九条一項一六四条
なお、被告人林同春につき刑法二五条一項
(裁判官 山下鉄雄)
右は謄本である。
昭和四七年八月一〇日
神戸地方検察庁
検察事務官 友田淳一